- ゼロパーセント法人税を適用するための条件:
- UAEのフリーゾーン企業がゼロパーセントの法人税を適用されるためには、「監査済みの財務諸表を保有すること」、「物的実体を有すること」、「適格な活動からの収益を得ること」が条件です。不適格な収益が一定の閾値を超える場合、その企業はゼロパーセント法人税の対象から外れます。
- 新しいガイドの解説:
- 高海域販売やUAE本土外への輸出向けの国内請求書、仮想通貨への投資について、FTAの新しいガイドは規定を明確にしています。特定の条件下ではフリーゾーンの持株会社もゼロパーセントの法人税適用条件を満たすことが可能です。
- 適格活動の定義の広がりと重要事項:
- 指定ゾーンでの物品の流通が適格活動に該当する条件や、商品の加工が製造だけでなく広範な概念として定義されることが強調されています。また、関連パーティへの融資活動や、商品取引所での取引が重要であることなどが説明されています。

UAEのフリーゾーンで事業を行う企業がゼロパーセントの法人税を享受するためには、特定の条件を満たす必要があります。連邦税務局(FTA)が発行した最新のガイドによると、適格フリーゾーン人(QFZP)となるためには「監査済みの財務諸表を保有し、物的実体を有し、適格活動から収益を得ること」が求められます。オーロフィール中東税務コンサルタントのパートナー、トーマス・ヴァンヒー氏が述べるように、不適格な収益が500万ディルハムまたは全収益の5%を超えると、フリーゾーンの企業はゼロパーセント法人税の対象から外れるリスクがあります。
WTSドゥルヴァのパートナーであるニミシュ・ゴエル氏によれば、FTAの新ガイドは高海域販売やUAE本土外への輸出向けの国内請求書、仮想通貨への投資についてのグレーゾーンを解消しています。特にフリーゾーンの持株会社は、従業員がいなくても取締役の決定に基づいて実体テストをクリアできるようになったことは大きな成果です。また、フリーゾーン事業者は過剰資金からの利子所得が非適格であることを留意する必要があります。
さらにヴァンヒー氏は、指定ゾーンでの物品の流通が適格活動に該当する条件についても言及しています。指定ゾーンからの商品の輸出や、指定ゾーン内での取引が適格活動と認められる点について詳しく説明しました。加工が単なる製造以上に広範な概念として定義されていることや、商品取引所での取引が不要であることも重要なポイントです。これは特に石油・ガス、金、農産物などに適用される重要な情報です。
また、フリーゾーン企業が特定の期間内に収益を得ていない場合でも、即座に適格フリーゾーン人の資格を失うわけではないとも述べています。自らのための投資活動も関連パーティに対する融資活動とみなされ、これも適格活動に含まれます。重要なのは、適格収益とその他の収益のために個別の財務諸表を作成する必要がないという点です。
新ガイドにより、フリーゾーン企業はゼロパーセントの法人税適用に関する規定をより明確に理解し、自身のビジネスモデルに合わせて準備を進めることが求められます。適用条件を正確に把握し、適格収益の閾値を超えないように管理することで、法人税の優遇措置を最大限に活用できるでしょう。
引用:https://www.khaleejtimes.com/uae/uae-new-tax-exemption-rules-issued-for-companies-in-free-zones